ご採用いただいたお客様へ

施工中のお願い

  • 工事現場や資材置き場は危険ですので、工事中は近寄らないでください。材料や工具に手を触れないようにしてください。特に小さなお子様には注意をお願いします。
  • 慣れない臭気が発生する場合があります。施工中はなるべく窓を閉めるなど、直接外気に接しないようご協力をお願いします。
  • 施工終了後でも数日間の養生が必要です。施工管理者の指示に従って、養生期間中は水をこぼしたり、歩いたり、重いものを置いたりしないようご協力をお願いします。

屋根用ウレタン塗膜防水材(露出工法)の使用上の注意事項

  • 防水層の上を歩行する場合は、ハイヒール、スパイクシューズ等、防水層を損傷する恐れのある履き物で歩かないでください。
  • 防水層の表面が水などで濡れている場合は、滑りやすい履き物で歩かないでください。
  • 防水層の上で火気は使用しないでください。
    バーベキュー、花火、煙草の吸い殻の投げ捨てや溶接作業等はしないでください。
  • 防水層の上に溶剤、ガソリン、灯油、不凍液等、有機薬品をこぼさないでください。
  • 重量物や鋭利な道・工具、硬いブラシ等を取り扱う場合は、必ず防水層の上を養生してください。
    防水層の上で重い箱等を引張ったり、角材等を落としたりすると防水層が剥離する、穴があくといった損傷を受けます。
  • 防水層の上にイス、テーブル等を置く場合は、脚の接地面をゴムキャップ、マット等で保護してください。
  • 防水層の上でゴルフの練習や一輪車、ローラースケート等のスポーツや運動をしないでください。
    クラブや車輪、ローラー等で防水層を傷つけることがあります。
  • 防水層の上で犬、猫等ペットを飼わないでください。犬、猫等の糞尿を流したり付着させたりしないでください。
  • 防水層の上に草花や野菜等の植物を直接植えないでください。
  • 防水層の清掃には中性洗剤を使用してください。
  • クーリングタワー防藻剤、殺菌剤等は、防水層に損傷を与えない適切なものを使用してください。

屋根用ウレタン塗膜防水材の維持管理のお願い

屋根用ウレタン塗膜防水材の防水性能を長期にわたって維持するために、次の維持管理をお願いします。

  • 定期的に防水層の清掃を行ってください。特にドレンまわり、排水溝の泥、枯葉等をよく除去してください。
  • 数年毎に次のように表面状態の点検を行ってください。異常が認められた場合は請負業者に連絡し、補修してください。
    • 保護仕上材が薄くなっている個所がないか、剥離している個所がないか。
    • 保護仕上材にひび割れが生じていないか。
    • 防水層の浮き、ふくれがないか。
    • 防水層にカラス、鳥類の穴あけの被害はないか。
  • 使用頻度や歩行状況により、保護仕上材が著しく摩耗や損傷し、耐久性、防滑性、安全性に支障をきたす場合があります。異常が認められた場合は、請負会社に連絡し、補修してください(有償)。
  • 保護仕上材は定期的に塗り替えてください(有償)。
  • 保護仕上材の維持管理の詳細については「保護仕上材のメンテナンス」(総合カタログ)をご覧ください。

防水保証の考え方

防水工事に関し保証期間中に漏水事故が生じた場合には、次の責任範囲により防水層に限り補修致します。

(責任範囲)

  • 施工に起因する場合は、工事を請け負った元請会社ならびに施工会社の責任とします。
  • 材料品質に起因する場合は、材料製造会社の責任とします。

(免責事項)
下記の場合は、本保証の対象外となります。

  • 天災地変等不可抗力と認められる場合
  • 工事対象物の構造上又は設計上の欠陥に起因する場合
  • 防水施工箇所以外からの漏水の場合
  • 過失又は故意による防水層損傷の場合
  • 増改築や屋上設置物の工事等を行って、保証対象部分に手を加えた場合
  • 漏水を伴わない経年劣化(フクレ、シワ、変色、保護仕上材の劣化、等)の場合
  • 注意事項及び維持管理のお願いを遵守されていることが確認できない場合
  • 漏水を知ってから1年以内に通知をいただけなかった場合[民法第637条][住宅品格法94条]
  • 債権等の消滅時効[民法第166条]※品確法で定める新築住宅は対象外
    • 漏水を知ってから5年間、権利を行使しない場合
    • 漏水を知らず引渡しから10年間、権利を行使しない場合
  • 防水保証の詳細については当社にお問い合わせください。

本サイトはサラセーヌ®の概要を分かりやすくご紹介する内容となっております。
サイトに掲載のない詳細な解説や技術情報については、製品カタログをご覧いただくか、こちらからお問い合わせください。